香港労働法 Hong Kong Labor Issues #46 日本人のための香港労働問題研究:香港における労働組合の役割について Trade Unions in Neoliberal HK
Updated: Aug 6, 2021
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It is necessary to adapt ourselves to the concrete conditions existing in the trade unions of every given country in order to mobilize the masses not only against the bourgeoisie but also against the totalitarian regime within the trade unions themselves and against the leaders enforcing this regime. The primary slogan for this struggle is complete and unconditional independence of the trade unions in relation to the capitalist state. This means a struggle to turn the trade unions into the organs of the broad exploited masses and not the organs of a labor aristocracy. ...
The second slogan is: trade union democracy. This second slogan flows directly from the first and presupposes for its realization the complete freedom of the trade unions from the imperialist or colonial state. ...
The neutrality of the trade unions is completely and irretrievably a thing of the past, gone together with the free bourgeois democracy. - Leon Trotsky (1)
労働組合は、労働者階級の社会的な団結の最も基本的な団結の形態である。20世紀の先の大戦前から続く帝国主義の時代は今苛烈さを極めている。それは、世界の貧富の格差が史上最悪の水準になっている事に顕著に現れている。世界の富裕層上位2100人が最貧困層46億人より多くの資産を独占というネオリベ、グローバリゼーションという名による帝国主義は厳然たる事実である。
そこで、労働組合は何よりも労働貴族や労働官僚から民主的に独立した存在になるべきであり、そうする事の正しさは、8時間労働制や団体交渉権が未だに阻まれている植民地、半植民地の労働政策体制を継続している香港でも妥当する。さもなければ、香港の現状では、四つの労働政党が、資本家の既得権層或いは外国資本のカラー革命の為に労働者を組織、管理する資本の手段として労働組合を扱っている状態が持続し、労働者階級はいつまでも核心的な労働者の権益を実現できない。
特定の個人、政党や派閥や教条への奉仕というは空想的で本末転倒であり、労働者階級は労働者階級の階級的権益の実現という唯一の真理に行動において忠実であるべきで、それこそが政党のあり方や現実に妥当する理論的構築の本質的基準になる。20世紀までの労働運動や社会運動の教訓、優秀な点は全面的に学ぶべきで、個人崇拝や派閥主義の狭い枠組みはもはや一切不要であり、無意味な内ゲバ的主導権争いのくだらない対立を生み、有害でしかない。これは、歴史への(弁証法的な)態度の問題である。真理とは最も豊富なものなのだ。
1、香港の労働組合(労組)とは何か?
本論考では、香港の労働組合とその基本的な社会的機能と法的仕組みを概括していく。労働組合とは、本来純粋に労働者、被雇用者の、労働者、被雇用者による、労働者、被雇用者の為の組織を指す。労働者階級の最も広範かつ、基本的な法的な団結の形態は、労働組合である。労働組合は、労働者個人の単位よりも明らかに、会社という組織の単位に対抗する上で優位であり、独自の社会的な、集団主義的な権利行使の主体であり、その様な主体としても法的に保護されている。労働者階級は、団結しなければ勝てないというのは万国共通の真理である。労組は、資本主義社会下の弊害である労働者の失業、医療喪失、教育の機会の喪失などに抗して生存権の確保を最優先課題とする。
労働組合に関して、基本的に重要なのは、労働組合は会社でもなく、又政党でもなく、その社会的な目的理念は、特定政党に奉仕する事ではなく、階級社会において唯一労働者階級の利害の原則立場にのみ徹する事が倫理的要求である。さもなければ、単なる御用組合でしかない。しかも、何らかの代行機関でもなく、被害者たる労働者個人が積極的に行動し、労働者、被害者としての社会的権利を行使し、それを労働組合が支えるというのが日本、香港の別を問わない実際である。まず本人に本人自身を救う気がなければ、他人はアドバイス以外にはどうしようもない。法的には、日本でも、香港でも、特に労働問題では、権利行使は当事者でなければ社会的な手続きが進まないからである。
フィクションとは正反対に、現実では他人が本人に代わって戦ってくれるわけではない。労組も本人に代わって抗議、問題解決してくれるわけではなく、本人が率先して戦うのが原則である。現実では、加害者側は、被害者の抗議や権利行使を阻んだり、否定したり、反発するのが目に見えている。
さらに大切な事は、労働問題が発生したら、泣き寝入りではなく、社会的な解決をしなければ、他者が同様の手口の被害に遭うのに道を開いてしまう。一人一人が、労働問題の社会的解決を図る事で、他者において悲劇が繰り返されるのを防ぐ事ができ、結果的に社会的な改善となる。こうした、一つ一つの問題への各人の自覚した対処の社会的な総体が、社会全体としての問題意識の高さと問題解決の水準を規定する。
ついでにここで指摘する必要がある細部は、香港の日本人と言っても、駐在員を除けば、その中の最有力な部分であるハーフの日本人たちは、二重国籍であり中国香港と日本のパスポートを所持しているのが多い。これは、台湾でハーフの日本人たちの多くが実際は中華民国(台湾)と日本のパスポートを有しているのと同じで、この類の社会的なグループは、香港では広東語の香港人なので、現地採用の純粋日本人の労働者たちとは社会的な境遇がそもそも異なる。しかも二重国籍は、日本では違法である。二重国籍の特権的使い分けは、海外で頑張る純粋日本人の現地採用の方達に対して不公平であるのはいうまでもない。これは、政府間で相互に国籍所持者を把握照会していないから生じている問題である。本論考の唯一の対象は、法を守り、純粋な日本国籍所持の、現地採用で奮闘する日本人の勤労者の方達である(単一の日本国籍所持者、大和民族としてみると、現在では、香港政府統計の2016年までの減少率から見て、約7千人が香港在住と推定される)。
話を戻すと、団体交渉権がない香港では、ストライキが特定企業内で効果的に出来て、しかも同時に立法委員やメディアと連携できる労働組合が、社会的な抵抗を組織できる有能な労働組合である。さもなければ、ただ単に勞資審裁處(労資審裁処)で労働組合代表として労働組合の幹部が付き添うだけの無能な、受動的な御用機関である。ストライキが効果的にできる労働組合は、それだけ組織が企業、産業内で浸透していて、現場の商品たるサービス、物品の生産手段を十分把握している事を意味している。それこそが本物の労働組合である。
また、団体交渉権がなければ、団体交渉権のある国以上のストライキ、団体行動の強度や他の有力な社会勢力との連携への依存度が高まる。香港でも、交通運輸業界の労組が圧倒的に強い。他の業種では目に付かない程である。
香港では、組合員同士がお互いを知らない、同一企業内部でも組合員同士が接触しない、プライバシーからと、組合員同士の接触が制限されている労働組合もあるが、それは完全に無能な労組である。もちろん、その様な労組ではストライキ及びいかなる団体行動もとることはできない。労組が会員制のクラブへと化している事を意味する。
また労働組合ではないが、各種様々な労働者関連の団体組織が香港で、見受けられる。例えば、聯誼會(親交会、クラブ、協会などとも訳される);康樂會(レクリエーションクラブ);諮詢會(懇談会);政党を含めた労働組合関連の社団法人などと労働組合が相異なるのは、それが資本家ではなく、労働者階級自身によって自発的に組織されたという点である。
香港の基本法及び国連の経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights、ICESCR)第8条によれば、労働組合を組織するのは労働者各個人の自由である。
基本法第27条では、こうある。基本法は、香港は国ではないので、憲法ではなく、一地方行政地区で実施される全国法の一つでしかない。
第二十七條
香港居民享有言論、新聞、出版的自由,結社、集會、遊行、示威的自由,組織和參加工會、罷工的權利和自由。(2)
また、ICESCRの第八条でも同様な権利が謳われている。
Article 8
1. The States Parties to the present Covenant undertake to ensure:
(a) The right of everyone to form trade unions and join the trade union of his choice, subject only to the rules of the organization concerned, for the promotion and protection of his economic and social interests. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or for the protection of the rights and freedoms of others;
(b) The right of trade unions to establish national federations or confederations and the right of the latter to form or join international trade-union organizations;
(c) The right of trade unions to function freely subject to no limitations other than those prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or for the protection of the rights and freedoms of others;
(d) The right to strike, provided that it is exercised in conformity with the laws of the particular country.
2. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces or of the police or of the administration of the State.
3. Nothing in this article shall authorize States Parties to the International Labour Organisation Convention of 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize to take legislative measures which would prejudice, or apply the law in such a manner as would prejudice, the guarantees provided for in that Convention. (3)
しかし、資本主義体制による労働組合の権利への制限が同時に肯定されているので、額面通り受け取る事はできない。労働組合の権利行使は、支配階級が許容する範囲内である事が上述明記されている。
香港の一般論としては、労働組合は労働者自身が自発的に組織したものであり、その主要な目標とは労働者の、労働組合員の権益を勝ち取り、それを守る事である。
その他、労働組合の活動は、福利厚生サービス、文化的活動、レクリエーション等多岐に渡るが、その中心となる仕事はあくまで労働組合員の権益を守る事である。
香港の本格的な工業化は戦後1950年代、1960年代であり、労働人口がそれらの時代に製造業と建築業に高度に集中した結果、それらの時代に成立した労働組合は製造業と建築業に偏重している。さらにそのために、一般には誤認され、資本家側の造語である所謂ブルーカラー、肉体労働者が組織するのが労働組合であるかの様に思われている。しかし、サービス業や商業においてもそれらの業界の労働組合が比較的少数ながら存在してきた。
1970年代になると、香港政府の提供する公的サービスの増加に伴い、公務員による労働組合が雨後の筍の様に発展した。さらに、所謂オフィス労働者、ホワイトカラーの労働組合も増加した。
日本でも、香港でも所謂ブルーカラーも、ホワイトカラーも、正規も非正規も、肉体労働者も精神労働者も、また各企業ごとの職位に関する勝手な造語名称に関係なく、全て法律上は労働者である。そして、全ての労働者に労働組合を組織して労働者自身の権益を保障する権利がある。
2、香港の労働組合(労組)は何をするのか?
香港では、労働組合は、労働三権である団結権、団体交渉権及び団体行動権(団体争議権)の内、致命的に団体交渉権が1841年から現在までも欠如している為に、労働組合は厳密には存在しないとも言える。最初から労組としては形骸化しているわけで、不完全な労組しか存在していないと断言できる現状である。そこで、現在では香港の労働組合の役割が減少し、立法委員を政党から出して社会福祉制度を追求する議会路線が謳われている。
明らかに、労働貴族による労組支配、労働運動の代行主義、社会民主主義的な日和見主義、待機主義、労使協調主義に陥っている。これは、決して労働者階級にとって良好な政治状況ではなく、党派の利害に奉仕する為に労組が動員され、独立した労組が成立しにくい、機能しにくい環境になっている事を示している。唯一必要なのは、独立した労働組合である。
香港の労組では、一般的に労組が何をするかについて定説はないという日和見的な立場である。それは、異なる年代、異なる地域間で労働者は異なる需要と観念があり、彼らが組織する所の労組の産業も異なるからである。香港は、企業内の御用、独立の別はあるが、企業別労組と企業外の産業職種別組合からなる。
要注意は、日本とは異なり、日本一最も戦闘的で優秀なプレカリアートユニオンの様に合同労働組合の範疇で、非産別、非地域別、非雇用形態別の企業外労働組合として最大多数の労働者が、労働者でありさえすれば加入できる日本的な意味でのユニオンがない。
また、日本の企業内労働組合は、往々にして所謂労務管理の手段、既存の労務管理の社内機関なので、労働組合の範疇とは厳正に言えば矛盾する。真の労働組合ではないと言える。
香港による労働組合の活動に関しては、一般の固定観念では、労働者の福利、権益、参政の三つを追求する活動であるとされる。労働組合と政党の関係が、日本よりも緊密になっているが、労働者主導ではなく、政党、議員や政府や資本家に奉仕する労働組合のネットワークと化していて、労働者や労働組合自体の主体性や独立性が甚だしく欠如している。
a. 福利
相互互助の実現としての福利・福祉サービスは、別に労働組合の財政が安泰で、労働者に多くの福利を提供できるというわけではなく、過去から多年に渡り、当局の放任主義のため労働者階級の生活が困窮を極めているので、労働者達は団結、相互互助の精神で福利サービスを労働者階級の生活の負担を軽減する為に行う。この部分のサービスは、労働組合本体ではなく、労働関連の政党を含めた社団法人を介して行われているので、社団法人を労働組合の単位との間で境界を曖昧化し、意図的に混同誤解させている節があるが、労働組合は企業寄付金を受け取りやすい社団法人ではなく、企業献金に依存する政党でもない。これらは、正確に峻別されるべきであるが、香港では認識上混淆している。そして、この様な混淆は労働者階級の利益にならない。
社会の発展変化に伴い、労働組合の提供する福利の重点も変遷し、その運営の手段も変化していくと考えられている。香港最大の労働関連の社団法人・政党は、香港工会聯合会(それ自体社団法人、政党であり、労組ではないし、労組がそのための資金源、集票装置になっている)であり、支持するしないとに関係なく、それを例にして労働組合群が福利サービスを提供してきた歴史を述べる。
まず大前提は、戦後、香港政府が労働者階級に提供する医療、教育サービスは今よりも極度に欠乏していた。そして、香港の労働者階級とその次世代はなかなか教育や医療を十分受けられる社会的状態になかった。今の貧富の格差はそれよりも悪化しているが。当時、各労働組合が組織した港九勞工教育促進會(港九