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香港労働 Hong Kong Labor Issues #1 日本人のための香港労働問題研究:香港と日本の労働環境の基本的差異と労使紛争時の注意事項

Updated: Nov 3, 2023


香港労働 Hong Kong Labor Issues
FILE PHOTO: Studies of Hong Kong Labor Issues © Ryota Nakanishi

序論:為居港日本勞動者階級撰寫的香港勞動問題研究


Studies of Hong Kong Labor Issues for Japanese Workers in Hong Kong

まず、香港の労働法や労働問題に関して注意するべき点は、「人事労務管理」の立場は資本家・企業側の為のものであり、そもそもそれらは労働者が対象ではない。であるからして労働者にとっては労働者階級の立場からの勤労労働者の側からの論考こそが必須という事である。また、人材紹介会社兼労務コンサルタント達が「雇用条例が香港の労基法」などと安易にミスリードしているのとは正反対に、香港には雇用条例はあっても、日本や台湾の様な労働警察としての労基署が取り締まる通称労働基準法はない上に、雇用条例だけが香港の労働法制を構成しているのではないという点にも留意するべきである。

本論考は、日本の労務環境の未来像である高度なネオリベ社会(実際は、植民地時代から続く旧社会に顕著な独占資本主義)である香港において、日本人が不可避的に面する日本と香港の労働環境の差異と共通の諸問題を、労働者階級の立場及び正当な権益に立脚して全面的に行う。


ネット上で大多数を占める人材紹介コンサルタント/エージェントや人材紹介企業、労務コンサルタントの所謂''労務管理''の観点は誤謬やミスリードに満ちており、それとは正反対に''労働者階級の利害''の立場観点から検閲なし、タブーなしでこの香港社会の労働問題についての論考と実践を展開する。


日本人のみを対象にした論考の為日本語で論じる。目的は、日本人の立場から香港の労働問題に挑むことである。ちなみに、香港人がよく誤解しているのは、日本人倶楽部 (The Hong Kong Japanese Chamber of Commerce and Industry) は、実態は日系企業の経営者たちの有料の会員制の協会、商工会議所(企業連合)で、労務コンサルタント達の顧客であっても、労働者には全く関係がない。


また、その他格別に言及すべき注意事項は、日本語フリーペーパー(連中の宣伝とは違い、一般的に実際誰も読まない、知らない)のブラック企業(例:ZETS)は、日本国内で現地採用の求人(日本国内の労働者たちに対して香港の現地採用の募集というのは、香港自体の労働市場を無視した常識的には奇怪な論理であるし、国内労働者の権益保護という観点から日本国内の労働法による規制が必要である)を出し、労働ビザなしの違法労働を試用期間に住居も旅費も自費で出させて従事させたりするのが常態化しているので要注意。

最も広範かつ基礎的な社会問題(人の生活に関わる問題;死活問題)とは個人にとっても、全体にとっても労働問題である。社会的関心が何よりもまず労働問題に向かないのは、灯台下暗しであり、結果の無内容をアプリオリに規定する。


さらに、働く権利は、人権であり、生存権と同義である。失業の存在は、市場経済では不可避であるとして同意する必要は労働者側にはない。失業とは、人権が蹂躙された状態であり、貧困、ホームレス、格差を意味している。資本主義の原罪であり、資本主義の労働市場がある限りあくまで不可避的に就業の反対面として表裏一体に存在する。


1%の為の政治か?99%の為の政治か?

良い政策、良い社会運動、良い思考言論活動とは総じて労働者階級の生活水準を向上させることである。


例えば、2020年に自壊した安倍政権が非正規であれ雇用数を増やしたのは統計上の形式、マジックとしては肯定できるが、それはネオリベの典型的な欺瞞であるトリクルダウン(trickle-down effect)の結果ではなく、事実は全く逆立ちしており、逆に単に既存の、そして新規枠の正社員を減らして非正規雇用に割っただけであり、資本家の増大した利益、内部留保の分配ではない。それを持って実質国民所得が実質賃金指数で5%も低下している不況を否定することはできない。


実際は正確には0.001%の為の政治になっている


日本全国法人288万1,052企業(2021年国税庁調べで約300万社に減少;同一企業がいくつか事業所を登録して経営しているので、実際は事業所としては2016年で557万8975事業所)のうち、日本で上場するのは3千強の企業(2019年;3,706社、外国会社は4社だけ;2021年1月末時点では全国東京、名古屋、福岡、札幌の4つの証券取引所の上場企業数は、合計3,860社に増加)。


つまり、0.001%の企業(合計上場企業数を全国法人数で割ると、割合自体が見事に政策的にコントロールされ、例年維持されているのが分かる)の株価を、社会福祉や失業保険額を削った上での公的資金投入で、釣り上げる腐敗(香港のMPFは労働者の福利の虚構の上に実はこの様な投資を行う機制)も断固として許されるものではない。従ってネオリベのポスト安倍政権を支持する道理は、労働者階級にはない。また、


労働者が仕事をするのは、賃金のためであって、経営側が志向する利益利潤のためではない

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日本全国法人企業及び事業所数


日本の上場企業数


労働者が契約する労働時間は実質的には、必要労働時間と剰余価値を搾取される剰余労働時間とからなる。例えば契約労働時間8時間がそのままの賃金価値を生んでいるのではなく、必ず商品サービスの産出及び自身の賃金生活の再生産のための必要労働時間に、資本家のための剰余労働時間を足した労働時間で考慮されているカラクリである。つまり、さらには契約時間外の種々の剰余労働時間の残業(延長)が本質的に想定されているし、労働者はその両者を合わせた時間働く事で剰余価値を資本家に献上しているのである。本質的な搾取の構図である。


単に、契約労働時間外のみが剰余労働時間というのは契約労働時間内に既に包含、想定されている基本剰余労働時間を無視した詭弁である。

話を戻せば、文字通り、0.001%の企業が上場しているだけで、その為に労働者全体の社会的総体としての賃金の一部を構成する社会保障制度が、企業や官僚によって上場企業への投資に使用される事自体が不当である点を、日本では未だ問う者が皆無である。投資の仕方ではなく、そもそも社会保障制度の基金を投資に使う事自体が不当なのである。2020年安倍政権がついに自壊したが、その政策は継続される。


ここで、安倍政権の全期間を総括するのは実質GDP成長率マイナス0.1%という点である。お友達企業の内部経済を官製相場で潤しただけで、日本経済全体は名目ではなく、実質GDPの成長率上マイナス0.1%の規模となった。


アベノミクス

2012年10-12月期の実質GDP498兆円。

2020年4-6月期の実質GDP485兆円。


つまり、

第2次安倍内閣発足後から第4次安倍政権自壊の2020年8月28日までの実質GDP成長率単純平均値(季調済前期比年率)はマイナス0.1%


東日本大震災・福島原発事故や鳩山、菅、野田による2012年12月16日大敗までの民主党政権では、実質GDP成長率平均値はプラス1.7%


どちらも悪夢の政権だとしても、一定の程度の違いがある。


しかも、これまでは5%減少だったが、今では悪化して一人当たり実質賃金は約6%減少。(毎月勤労統計調査参照)


一言で括ると、2012年末以来の安倍政権から現在2021年の菅義偉政権下の日本全体の経済はマイナス成長で、全ては特定の上場企業の内部経済を潤すために政策動員されたのが実態である。

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コロナ・ウィルス蔓延下での日本人の遭遇する労働問題急増


コロナ・ウィルス騒動下で、政府機関が麻痺し長期実質上の春節有給休暇がホームオフィスの名目下で2020年3月2日まで延期された為に、この労働問題が最も頻発している期間に各労働者達の遭遇するトラブルが山積してしまっていた。その後、大陸やマカオや台湾とは対照的に、香港のコロナ感染拡大と騒動の第三波が2020年7月1日の28件を皮切りに、史上最悪の規模で本格化した為に、香港政府は再び2020年7月19日から公的機関のサービスを自粛する事になった


これは、海外船員やトランジットの乗組員パイロットなどへのPCR検査があたかも行われているかの擬制のもとで、実は検査が免除されていた事からも、それらの域内でのタクシー利用や買い物、食事などで老人ホームやショッピングモール、レストランなどで接触する公務員達の間でも爆発的に感染が拡大していた。水道や宗教施設や空気感染や東南アジアからのハウスサーバント(家事使用人)云々よりも、コロナウイルスはこうして自然ではなく、不適切な政策面の問題で人為的に検査免除リスト上の者たちから主として輸入されたのである。これで、再び労働問題の処理が山積する事になった。


2021年5月の本文加筆訂正の現時点では、アクティブケースの総計の推移で見れば、2020年11月19日の151件以降突入した長い第4波が、同水準以下になった2021年4月30日の150件において半年かけて4月下旬に収束したと言える。しかし、インド、フィリピン経由の変種がビジネスクラスを介して香港に侵入し、拡散したために依然ゼロCOVIDを達成していないので、全中国において香港だけが防疫に失敗している。日本などの外部の見方とは致命的に異なり、香港内部で香港の防疫が成功しているとみなしている者は市民の側にはいない。ちなみに、今回のコロナ蔓延での死者は、210名であり、前回のSARSの299名と大差がない。


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さらには、2021年5月8日時点で、香港が輸入したコロナワクチンの合計死者数が31名に達した。主として中国製ワクチンの死者数が最多である。血栓や過剰反応で突然死しており、入院者も後をたたない。さらに安全性や変種への有効性が懸念されており、強制接種は更なる死者を招くことから、香港ではあくまで直接的な強制接種はないとしても、出入国の条件になる可能性が高い。


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2021年7月執筆時点では、コロナの合計死者が212名になったが、幸い第5波の兆しはなく、コロナゼロに限りなく近い状態が連日維持されている。コロナの死亡率は低いが、悪戯に安全性と有効性の不確かなワクチンの接種のリスクを犯す必要はない。年齢や持病の有無に関係なくワクチン接種後の、ベル氏麻痺(Bell's palsy)のような副作用や死亡例は散発的に続いている。


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1、香港の雇用契約で中国大陸勤務の場合:香港の会社に雇用され、香港の雇用条例が適用される事を明記した雇用契約の場合は香港で処理するしかない。 香港契約で大陸に派遣する手口は、日本人だけでなく大陸人や香港人も多く犠牲になっている。まず、香港に戻るということはないのが特徴である。香港には、派遣法がなく、派遣労働という一般の範疇概念がない。しかし、それは派遣という形態が悪用されていない事を意味しない。それは、実質的には存在する。


2、社会的な労働問題の解決の手段と手順:制度的に大枠規定されている。

まず自身の属する業種の専門の産別の労働組合で相談し、労働組合に参加して、労組の支援を得られる体制を作り、それから労組がサポートしてくれる形で、弁護士が双方不要な労資審裁処で相手企業を訴える形がある。まずは勤務先を管轄する労工処の雇用関係科にも相談して、そこから調停の方法があるが、相手企業の人事部が出てきて話し合いになる。この調停が失敗すると、労資審裁処、高等裁判所へと段階を経ていく。


3、労働組合:立法委員を出している工聯会傘下の労組ならば、加入される労組を通じて、その労組の幹部が立法委員に抗議をお願いしたりできる場合がある。


4、弁護士:労資審裁処で争議が終焉せず、高等裁判所に行く段階でやっと必要になるので、いきなりは不要、各産別の労働組合を通じてそこの弁護士相談を利用する形がある。


5、求人募集に関する苦情申し立て:特にジョブボードやエージェントを介している場合、香港政府の労工処職業紹介所事務科で苦情申し立てができる。

a.香港政府の労工処:

b.香港政府の労工処職業紹介所事務科:


c.大陸の工聯会の相談窓口、工聯會內地諮詢服務中心



まずは、労働組合と香港政府の労工処とその職業介紹所事務科という必須の3つの窓口から当られるべき。純粋な詐欺事件を構成する場合、警察も窓口になる。


香港での求人詐欺及びブラック企業を見破る方法


当該人材紹介会社、JobsDBの様なジョブボードが政府に登録し免許を有している会社かを確認する事(無免許は当然違法)。香港の人材紹介業者の範疇は、それを介しているか否かが社会保障制度と連結していないので、日本では含まないジョブボードの類も含む。

1、まずはその人材紹介会社が登録して免許を有しているか確認する。


Labour Department

Employment Agencies Portal:


2、その求人元企業及び人材紹介会社が登録して存在している企業か確認する。


ICRIS Company Name Search:


実は、この二つからそもそも露骨な求人詐欺である事が判明するケースが多い。このいずれかあるいは、どちらも満たしていない可能性がある。自身の応募する企業が登記されているかを確認することは求人詐欺の防止にもなる。


3、さらには、求人詐欺だけでなく、圧倒的に多い電話による労働者への金融詐欺や悪徳商法を見破る為の電話帳サイトが香港にある。誰がかけてきたのか、誰が不審電話のキャンペーンを今しているのかも分かる。


HKJunkCall.com電話號碼查詢

 

香港と日本の労働者階級の生活水準は、実は悪化を続けており、貧困率が長期的に高いままである。まさに高止まりしつつ、徐々に悪化する傾向にある。香港も、日本も基本的にネオリベラリズムの社会になっていて、香港の方が日本より深刻な状況にある。それだけ、日本の労働者にとってはより困難な環境というのは自明の理である。日本人にとって、現地採用労働者としては何らの利点もないのが事実である。


例えば、香港撒瑪利亞防止自殺會の分析統計では、2019年の自殺件数及び自殺率は2016年以来最悪であり、合計993名が自殺し、自殺率は13.25であり、10万人の内、13.25人が自殺し、毎日2.72人が自殺している事になる。これを後押しする形で、2020年7月現在の失業率は2005年以来の15年ぶりの高さで、6.2%であり、最低でも24万人が失業している。


また、社福抗貧聯盟が7月23日に発表した貧富の格差に関する世論意識調査では、96%は政府及び格差に不満であり格差是正を求め、公的医療拡充、公営住宅の増築、公営歯科医院の設置などを求めている。92%は膨大な収入格差に不満で、88.5%は居住環境の格差、66.9%は医療サービスの格差、 58.8%は教育機会の格差に不満である。これらこそが社会の状態を示すリトマス紙である。


88.6%は香港政府の政策及びネオリベ放任主義のスタンスに問題があると考えている。こうした不満が解消されないまま、それを反対派や帝国主義の米国などが政治的に吸収し、反中感情醸成やカラー革命や政治騒動勃発に誘導、利用しているというのが有様なのである。


そして、資本階級は貧富の格差を維持、許容し、助長することを自由と言い、メディアや教育による洗脳で、貧富の格差への不満を労働者階級に抑制させる。スポーツ業界のように、貧富のギャップが一夜にして、天文学的な額に飛躍するニュースもファンと化した労働者階級に熱狂的に受け入れさせている。商業的英雄物語、貧富の格差のイデオロギーは、こうして労働者階級に社会的に注入される。


資本階級の側の富の増大は、必然的に他方の側の貧困増大と一体なので、生産力の増大は宿命論的に、自動的に上部構造を労働者の利益のために変えない。それは常に自覚的に、遅かれ早かれ人為的になされる。労働者のための自動的な経済的宿命論的改革も革命も存在しない。それらは、自覚的に労働者階級によってなされるものである。


CIAのCOUNTRY COMPARISON:DISTRIBUTION OF FAMILY INCOME - GINI INDEXでは、香港の貧困を国際的に表すジニ指数は、世界第9位であり、その貧富の格差が内乱と疫病で社会が崩壊しているアフリカの最も貧しい国々と肩を並べている。暴動が発生する恐れのある貧富の格差の警告ラインをいつでも維持している、或いは維持させられている。

日本は2011年時点で世界78位(日本は統計方法が香港と異なり、福利厚生分を含め、無職の老年人口を含んでいない点が異なる)。次の香港のジニ指数は2021年実施の人口調査により、2022年に公表予定。


PHOTO FILE: Country comparison, Distribution of Family Income. Gini Index.   Screenshot © Ryota Nakanishi
PHOTO FILE: Country comparison, Distribution of Family Income. Gini Index. Screenshot © Ryota Nakanishi

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香港の2018年の相対的貧困率は、10年間で悪化の一途を辿っており、20.4%で全人口の752万4千人の五人に一人が貧困である。2019年香港貧窮情況報告で149.1万人、貧困率は10年来の最悪値で21.4%。つまり、香港で目にする五人中の一人が貧困ということになる。近年、世界の統計から隠される香港の貧困データ、貧困ランキングであるが、先進国を含めた中で、最悪である。これに比べれば、大陸、台湾も、マカオも全然ましな水準である。日本人の国内の認識は、反中プロパガンダの国内ニュースのために実際とのギャップが凄まじい。


貧窮情況:


香港人口統計:


日本の場合は、2016年時点で15.7%、全人口の1億2626万人(2019年7月確定值)の六人に一人が貧困である。2021年1月時点の日本の総人口1億2547万人に減少。


G7で2番目に高い日本の相対的貧困率。そこで何が起きている?


世界の貧困に関するデータ


社会問題、困難は、ビジネスチャンスという観念は倒錯している。なぜなら、それは困難をビジネスのために望む心理を生み出すからであり、全くの本末転倒であり、外道である。

本物は、全ての社会問題や、困難が一刻も早く解決される事を最優先し、ビジネスの喪失を厭わないものである。山本周五郎の赤ひげが正に業種を問わず、社会人の理想像である。

遺憾ながら、多くの社会運動や労組も資本に毒されている。若い人達はまず何よりも学習によって、独立思考を養う事である。個人の独立思考が、全体の独立の基礎である。盲従の上に独立はない。


映像制作の領域に個人的に言及すれば、それは『土俵祭』(1944年)の黒澤明脚本の主役富士ノ山の精神(卑劣な手段で勝ってもしょうがない)が大切で、他人に映像業界の労働問題を押し付けて犠牲にした上での作品制作など意義がないどころか、むしろ本来の芸術の方向性は、その様な労働問題自体の解決に挑む事だという事である。これが両立しないのは現実自体の矛盾分化の結果である。


商売と本来の芸術の精神が真逆になっているのである。芸術は資本主義の剰余価値を生む過程の一部に取り込まれており、商品化、疎外化している事を無視しているのが多い。


そこで、自らに問うべきは、誰かの「芸術上の素晴らしい功績」なるものが果たして我々の社会問題を解決してくれたのか?或いはそれは結果として企業資本家の懐を潤し、且つ商品として消費されたに過ぎないのか?である。

前者でなければ、誰にとっても真に社会的に大切な重要なものではなく、純粋な商業活動に過ぎない。そしてそれが、芸術なのかは疑問である。


香港労働 Hong Kong Labor Issues
『土俵祭』(1944年)の黒澤明脚本の富士ノ山の精神(卑劣な手段で勝ってもしょうがない)が大切。Image: IMDb

本論考の1投稿は、1項目について論述する。まず、初めに幾つかの日本の労働者階級の置かれている環境との主要な差異や対処法を事実や既成の判例法理に基づいて概括する。

雇用条例(Employment Ordinance):日本語版

(以下リンクより)


(日本語翻訳完訳済み)


香港と日本の労働環境の主要な差異

1. 香港には労基法がない。致命的欠陥その1は完全な労働法制がないこと。例えば、残業代の法的規定がない


日本の労務コンサルタント、社労士たちは資本家の立場から誤解しているが、雇用条例は完全な法体系としての労働法ではないというのが現地の労働者の認識である。

労働基準法ではなく、法的には欠陥だらけの簡易的な植民地時代後期成立の労働条項に過ぎない。この点が、中国大陸や台湾とも異なる。完全に労働法がない旧社会よりもマシ、という消極的な代物でしかない。あまり知られていないが、1967年の香港最大規模の反植民地主義労働者革命は失敗しても1968年にこの雇用条例を成立させたが、1968年以前の香港は、主僕条例であり、奴隷条例が施行されていた。100年の労働運動の成果、労働者階級の社会福祉制度の100年の遅れは、ここから来ている。

2. 香港には労基法の司法警察である労基署がない。労働問題にとって致命的な欠陥その2である。

3. 香港では、労組は企業内組合、及び企業内に限定されないで労組(ユニオン)が結成されているが、致命的欠陥その3は団体交渉権の強制力がなく、労働委員会に団交拒否の不当労働行為を訴える方法がないということ香港では、中国語名《僱員代表權、諮詢權及集體談判權條例》という団体交渉権条例が短期存在した。それは、1997年6月26日のイギリス植民地時代の最晩年に成立した。しかし、それは日本の団体交渉権より著しく劣化し、非民主的ではあるが、それでも僅かな成果と言えるもので評価できるものだった。50名以上の規模の企業で15%以上の企業内労働者の成員からなり、半分以上の組合員の同意がいる。この法例は、臨時立法会により特区政府の運用を阻害するという本筋とは異なる意図で、1997年の中国返還で7月16日に凍結され、11月に廃止された。これは、致命的に労働者階級の真の代表が返還後に不在であることを示している。

4. 香港では、日本的失業保険(雇用保険)がない。これが存在する日本では実は減額傾向にあるが反対勢力がいない。

5. 香港では、国民年金がない。

6. 香港では、国民保険がない。

7. 香港では、健康保険法に基づく公的健康保険制度がない。まさにフリードマンが狂喜したネオリベの完成形である。日本は、社会福祉制度の不断の解体過程にある。香港では福祉制度の充実という傾向はない。税収が超過しても子供騙しにちょいと数百香港ドルばら撒くだけである。


社会福祉制度の高度な発展を社会主義的傾向としてみると、どこにも社会主義的価値観はない。共産党の浸透など全く見られえないくらいの悲劇的な世界一のネオリベ社会である。しかも、植民地時代1841年1月26日から延々と続く大陸解放前の原始資本主義の世界で、未だ脱植民地化の基本課題が全面達成できずにいる。単にアメリカや日本のネオリベとは違い、何よりも延々と維持された原始的な資本主義である点が、大陸やマカオや台湾とも異質である。資本主義の違いを認識する必要がある。

香港を訪れたネオリベラリズムの教祖、マネタリズムの主導者、ミルトン・フリードマン。Image: Internet
香港を訪れたネオリベラリズムの教祖、マネタリズムの主導者、ミルトン・フリードマン。Image: Internet

"If you want to see capitalism in action, go to Hong Kong." - Milton Friedman (1)(2)

(もし活きた資本主義を見たければ、香港に行け。)


8. 香港では、香港人をメインの求人対象にするブルーカラー向けハローワークに相当する労工處があるが、当該機関は、労基署や日本のハローワークのような違法行為に対して、独立して取り締まる十分な調査の権限を基本的に有していないし、職員の態度や水準は総じて日本と同様、あるいはそれ以下に低い。日本のハローワーク求人よりも平均的に見て超格差社会の中で、超低所得の案件が9割以上を占める。

9. 香港では、雇用保険喪失手続きをしない雇用保険法違反を訴えるハローワーク、残業代未払いなど労働基準法違反を訴える労基署、源泉徴収の還付金を得るのに不可欠な源泉徴収票を発行しない所得税法違反を訴える税務署、労働審判の前段階としての労働斡旋を行う東京都労働相談センター、都労働委員会により不当労働行為で、団交拒否企業を訴えることのできる強制手段を有している、比較的信頼できる非企業内労働組合、そして裁判所による最終手段としての労働審判、本裁判など日本の労働法制下の諸手段がそのまま全てあるわけではない。香港では日本よりも労働者を保護する解決手段が著しく少ない。これらの内、存在しているのが労働斡旋と労働審判、本裁判が香港の法的解決手段になる。いきなり裁判になる。

10.総じて、勤務開始2ヶ月後から給与から差しひかれるのは、MPFという退職用の強制貯蓄金が毎月の給与より5%ほど差し引かれるだけである。そして、これは民間銀行、保険会社が代行して引き続き管理し、カテゴリー別に上場企業への投資を委託するが、どの企業の投資に流用されるかは不明。従って、これは、国民年金や退職保険の様な労働者の福利ではなく、金融機関と上場企業の福利制度というべきである。また雇用保険は、公的失業保険ではなく、労働災害保険としては存在しているが、労働者側の手続きは一切なく、資本家側が強制的に行政機関との間で処理している。

11.労働標準時間8時間制がない。従って、残業代法制がない。これは、各契約の協議の結果による。

12. 交通費の支給は基本ない。したがって、給与の交渉は基本給目安に毎月の交通費を加算して交渉するべきである。

13. 日本型雇用ではなく、新卒の概念はあるが、新卒の就活という独特の日本的内定制度はない(それ自体学閥や特定企業とのコネのある一部の学校学部学科を除き、もともと差別的である上に、実態は誰にでも機能しているわけではない)。基本海外は、台湾のように日本型がわずかに一部残存している地域もあるが、主体は労働の流動性の高く、分業制もより徹底したジョブ型雇用制度である。日本型雇用の新卒採用、年功序列、退職金、終身雇用という分厚い嘗ての雇用制度の良い面は存在していない(日本でも上場企業ぐらい)。

14. 現地日本人の概念は、駐在員達とその家族配偶者達が主要であるが、まず駐在員には雇用条例は適用されずに、日本の労基法とその日本国内の契約が適用される(駐在員の雇用契約で労働基準法適用を明記し、労働紛争は日本の簡易裁判所で処理となっているから)


駐在員には香港の労働問題は存在しない。現地採用の日本人に香港の労働問題は牙を剥く。駐在員は今は大体管理職なので、現地人のスタッフを管理する上で労働問題に接するぐらいである。管理職の方が管理される他の労働者よりも労働法に関する意識が当然高いが、それはあくまで資本家側の代表、代理としての立場からである。

15. 香港の官僚は、植民地時代の人員と体制の延長で、基本的に独占資本主義の寡頭政治に奉仕する機構なので、カルテル、トラスト、コンツェルンのための放任主義になる。


16. 香港の法令では、条例のみが強制力、拘束力のある法律であり、いわゆる日本語で言う指針に該当する守則は、法律ではない点に留意する必要がある。従って、それは官僚の言行に対しても拘束力はない。 


17. 香港の産業構造は、奇形であり、偏りが日本以上に酷い。その為、ミスマッチが基本と言える。香港で一番目の就業カテゴリーは、輸出入、卸売及び小売である。二番目である公務員、公共事業及び個人向けサービス(例えば、エネルギー産業と言っても香港自体にはエネルギー資源がない。大陸依存)はどこの国でも最も安定した職業であるが、それにさらに加えてハウスキーパーが圧倒的に多い。この二大就業カテゴリー以外では、金融業があるぐらいで、その他は規模としては話にならないほど均衡を喪失している。この3つに偏重している。


Employed: 3.86 million (96.8%, mid-2017)

Public administration, social and personal services 510,321

Finance and insurance 223,221

Import/export, wholesale and retail trade 808,251

Transport, storage, postal and courier service 178,1


景気の振幅は、一般的に製造業(特に伝統的に金をはじめとする鉱業動向)が大きく、製造業の変化が非製造業の変化に先行する場合が多い。しかも、製造業は為替変動や海外経済の影響を強く受ける。

香港は、食品、飲料、タバコの加工製造が製造業の主要な項目だが、2019年は暴動の影響が第三季(12月13日)でも、まだ見えない。これは、暴動という外部からの暴力的な破壊が小売りと金融業界の一部の特定企業群を、意図的に競争の観点からも狙い撃ちにしているだけだからだ。暴動が恐慌を呼ぶというのは全くの空論である。


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18. 香港の労働問題で多いのは、基本給を隠して、月額の給与総額を可能性額で提示し、それはすべての手当を含んだ額であるとする求人詐欺である。また、本来期間限定で繁忙期のみ雇用する必要性があるのに、企業側が人材を見つけられないため、正社員で雇用し、試用期間を延長していく一種の正社員偽装の雇用詐欺の手段もある。これは、大体最大手の多国籍企業のアジア太平洋ハブが香港であるために、日本国内の人事もなんと香港の人事部が担当していたりする。そのため、日本国内の求人詐欺や香港の求人詐欺の手口は相互作用の関係にある。

19. 散工と言われるいわゆる日本のパートタイムの非正規労働や、或いはフリーランスを偽装した雇用形態。日本では、フリーランス、つまり個人事業主として労働者を雇用し労基法を脱法する搾取の手口が蔓延しているが、労働者を事業主、「自僱人士」として雇い香港の労働法規である雇用条例を逸脱する手口が、なんとパートタイマーにおいて用いられている。


ついでに言うと、フリーランスは、法律上は労働者ではないので、就職・就業ではないし、起業であり、就職・就業率として含めるのは邪道な統計詐欺である。これは、日本も香港も共通している。


そして、その他としては休日の買い取り問題、休日の計算方法の問題、不当解雇の問題が顕著である。

20. 418ルール(通称418)というのがあり、4週間で各週18時間以内の労働は、法規が全て適用除外にはならないが、それに等しく最低限法的に規定された福利厚生が適用除外になる。パートタイマーで、しかも給与支払い遅延が多い委託先会社で、フリーランス扱いというとんでもない手口も存在している。これらの手段は、国際的なブラック士業の仕業であり、日本がモデルである。


21. 香港の最大の貿易相手は、2019年時点でも圧倒的に中国大陸(輸出:43.3% ;輸入:46.6% )であり、2位のアメリカが占める比率(輸出:7.7% ;輸入:4.8% )は寡少であり、貿易戦争の真の影響なるものは実際は、香港の官僚への米側からの制裁への恐れでしかない。しかも、香港は物流の中継点であり、自ら生産し消費する分というよりも香港を経由する商品や資金が多い。ここでも香港の反中は自滅的な政治的傾向といえる。第3位は、全貿易の5%を占める台湾、次が第4位の日本である。5位がシンガポール。


2021年7月現在、ついでに言及すると、2018年3月以来の米中貿易戦のメディアの誇大な宣伝描写とは裏腹に、香港の貿易相手国としての米国は第3位であるが、全体の5.3%を占めるだけなので、依存度が著しく低く、第一位の中国大陸が約その10倍の規模で香港の貿易の51.8%を圧倒的に占めているので、貿易戦の影響は極めて軽微である。むしろ、単純計算で中国大陸を喪失した場合の影響の方が計り知れない。


2020年では、「日本企業の大いなる躍進」という喧伝とは裏腹に、実際は日本を抜いてシンガポールが4位の貿易相手国になった。5位となった日本は、香港の貿易の4.3%を占めるだけであり、貿易相手国としての影響力は東南アジアとインドが増大していく中で、減退していく傾向である。

香港の最新の貿易収支は以下を参照。

22. 労働者の懸念として、可処分所得を奪われる消費税の有無があるが、日本経済長期低迷の真の原因である消費税は、輸出大企業の還付金制度や、法人税と所得税減税の為の消費懲罰税(導入された1989年度から2019年度までの31年間の税収推移を見ると消費税収累計が397兆円;法人三税減収累計額が298兆円、所得税・住民税減収が275兆円;消費税収累計額397兆円に対して法人三税および所得税・住民税減収累計額合計値は573兆円。つまり増税するのは減税を補う為)というのが本質である。


であるからして、日本の労働者は実際は削られつつあるにも関わらず、社会福祉制度のためとか、1千兆円の国家の負債をやや上回る国家資産があるにも関わらず、財政危機のためとか信じ込まされているが、対照的に香港では消費税はない点は評価できる。


23. 労働者の生活環境について言えば、家賃は月収の半分以上、大部分を占めるのが一般的である。2019年の数値では世界第5位であり、2.09万HKDが平均の家賃である。植民地化以前から香港に住み同じ氏族で部落を構成している原居民か、豪邸一軒屋でない限り、基本は高層マンションに住むのが普通である。これは、日本とかなり違う生活感覚である。月の管理費も約1万円はかかり、年々自動的に値上げの仕組みである。要注意すべきは、現地採用の企業が喧伝するお手頃で格安な物件のご案内とは、劣悪な分割部屋物件の蛸壺部屋である。


2021年7月現在、香港の家屋物件の平均価格水準(不動産市場)は、2020年6月までのCBREの発表では世界最高額(平均125万米ドル)である。これは、誇るべき出来事ではなく、不動産を基礎とするコンツェルンの独占資本の寡占と市場操作の為(産業としてのこれら独占資本の本体は金融業)に、住居環境は社会全体としては、世界最悪である。そして、これは同時に賃貸料や商業施設の小売価格全体を押し上げる。香港のリテイル価格は、日本の一般感覚とは異なり、超高額のリアル店舗の賃貸料に連動比例して上昇していく変動制なので、独占資本以外は市場に参入しにくく、競争力が著しく削ぎ取られる社会構造になっている。

また、日本の労働者の大敵である花粉症は中国、台湾、香港、マカオでは存在しないが、風邪に関しては、日本の風邪薬は現地のウイルスが相違する為に効果がない。さらに、布団を干すのにも普通は場所がないので、ダニ吸い取り機が掃除機とは別に必須になる。


さらには、台湾と同様に、香港人も華人特有の冷房と暖房に関する迷信が強く、冷気は清潔で、暖気は不潔だという固定観念から暖房がない家庭や職場が普通である。実際は、インフルエンザは低温の空気で活発になるし、暖房がないために2021年1月現在で7名も自宅で凍死している。ところが、富裕層の家庭や仕事部屋は暖房を快適に使っているのをみると、この迷信には階級的な洗脳の感がある。


また、食事に関しては中華圏に共通するが、日本人は嘔吐や下痢を伴う胃腸炎になる可能性が極めて高い。これは、例えばお粥や淡水魚(中華圏で多く売られている生の魚はほとんど淡水魚;寄生虫が比較的に多い)、現地産の牡蠣などに混入したカドミウムなどの有毒物質に関して、規制が日本よりはるかに低いだけでなく、基準値を超えているのに、当局が全く調査をしていないからである。そして一般的に灌漑や排水の技術が中華圏は弱く、水質汚染は、日本以上であり現地の海鮮物は推薦しない。全体としての気候は、香港も、マカオも、台湾も、広州(中国全土で最も経済が発展している地域)も基本的に熱帯地域なので、日本本土の生活感覚では通用しない。


24、悪天候時の政府による警報について言うと、日本では悪天候でも基本的に企業裁量になっているが、香港天文台の21種類の悪天候に関する警報(逆に、ここに香港の自然災害の21種類が総括されている)により、8号ランクの烈風或いは暴風警報(10号までのランクがある)で出勤や通学停止になる。降雨に関しては、熱帯であり、イエロー、レッド、文字通り日中でも夜の様に黒くなる、ブラックレインの順に強力な暴雨となる。


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重要情報



香港社会の概要は、政府統計處の統計確定値報告がある。(本稿執筆時点)


香港の最新の総人口:747万4200人 (


香港の最新の労働者(失業者含む)数:386万3700人 (全人口の51.69%:386万3700を747万4200で割り、100をかける)


香港の最新の失業率:6.0 %


香港の最新の企業数:138万2245社 (全人口の18.49%:138万2245を747万4200で割り、100をかける) 事業所で考察した場合の資本家階級の日本の全人口比率は、2021年で4.44%である。


a. 香港の公営企業数:913社


b. 香港の私営企業数:136万5641社


c. 香港の担保・保証会社 (Guarantee corporation):1万5691社 


ここでは、香港の人口の半数が労働者階級であり、資本家の数は、一企業辺り一人として、総人口の18%、約2割であり、社会の絶対的な少数である(民主主義は数のはずだが...)。全労働者数に対して35.77%(明らかに半プロレタリアのプチブルが多く、その個人主義の傾向が強い)が、香港の支配階級ということになる。民主主義では、数がものを言うというのなら、この人口の半数を占める多数が権力を持たないのが可笑しい。資本階級は常に社会の少数なのである。

日本は、労働者数はこれも総人口に対して約半数の5687万3千人である。


しかも、日本の労働者数も減少傾向にある。


それでは、日本の全産業の私営企業数はどうか?これも減少傾向で、上記の事業所として見た場合、557万8975企業である。つまり、一社資本家一人として、日本の総労働者階級に対して9.8%、全日本人口の4.44%である支配階級が、2008年を歴史上のピークに以降減少傾向にある1億2547万人(2021年1月確定值)を支配していることになる。我々の世代は、日本の経済の最高峰(1989年)と人口のピーク期(2008年)を経験したことになる。後は、長い果てしない全体の衰退期である。人口減少傾向は、国家が有機体としてはやがて死滅する事を意味している。(7)(8)


つまり、香港の資本家数は労働者階級に対しての比率では日本を超えている。日本の企業数の24.77%が香港の企業数。それに対して、香港の労働者数は日本の6.79%でしかない。明らかに、資本家の数が一社会において日本より多い。しかも、これは日本が一企業への労働力の集約的な、隷属的な傾向が香港より強く、しかも香港の方が規模はともかく会社からの独立と称して資本家へ転化する運動傾向が日本より強いことが分かる。


それでは、香港の日本人数はどうなのか?2018年修正の統計調査によると、全香港の非中国人の人種の人口総数が、五十八万四千三百八十三人になる。日本人数は、外務省がEメール調査をした2015年時点の約二万六千人どころか、現在ではさらに減少して九千九百七十六人が香港政府側の調査結果である。もはや香港の日本人は一万人以下である。これは、日系企業の名目上の躍進なるもの(千三百九十三社)とは矛盾して、香港の日本人の総数が劇的に減少している実際を示している。コロナ禍で、海外日本人にコロナ給付金を渡さず、ひたすら検討中を唱えた外務省自体が、どこの国の機関か分からない存在だが、その香港統計もいい加減でずっと実質更新されていない。(9)




香港の非中国人の人種の差異は、労働法的には保護されているかのような体裁下で実は保護されていないというザル法である。国籍差別は差別として法的に認定されていないからである。


香港の八つの異人種を少数民族の主要カテゴリーにしている。

香港のいわゆる異人種は、フィリピン人、インドネシア人、白人の三種が最多であり、次にインド人、パキスタン人、ネパール人、タイ人、そして日本人である。香港では白人、日本人を少数民族に一般観念では入れないのは、駐在員管理職が主流だからである。しかし、政府の統計上は少数民族であるし、しかも現地採用の日本人は一般から観念上疎かにされやすい。実際を相互に理解する試みは不足しているし、彼ら外務省は調べもしていない。


つまり、香港の日本人は一万人を切っており、減少傾向にある。少数民族中の少数派である。しかも、そんな日本人が香港では、香港的な労働環境の競争圧力で団結しないのは、大きな致命的な間違いである。

香港全体の概観


労働環境においては、管理経営側は、専門職、外部顧問がいるだけでなく、労働者に不利な経済学的詭弁を吹き込んだり、労働法制に関しても一般的に労働者よりも自覚的に認識しているので、労働法制、資本主義経済学の知識が労働者側には必須。これは、日本、香港に関係なく自覚した労働者は学習を怠るべきではない。本来、各業種の内容以前に、これらを教育しなければならないはずなのに、学校教育で教わる事はない。自分で、問題にぶつかってから、自覚して学ぶしかない。


日本国内の労働法に関して必要な最低限の知識を、日本政府の東京都産業労働局が概括して毎年オンラインでも公表しているので、参考までに以下にリンクをシェアする。これは日本国内の労働関連の本としては簡明且つ包括的でベストである。なぜなら、問題が起きた場合の関連担当省庁や労働団体の紹介だけでなく、労働基準法に限らず労働法全体の視野で構成された労働者のためのパンフレットだからだ。


ポケット労働法


また、厚生労働省の<労働基準法関係>リーフレット一覧もある。



香港の現地採用に関して

日本人の現地採用は年々日本人の著しい減少とともに縮小しているし、そもそも日本人にとって香港の現地採用に何のメリットもない、と言うのがここでは大前提の事実である。

香港でも、労働法規である雇用条例の条項に該当しなければ、雇用契約及び労使間の協議による合意が優先される。日本よりも良い点は、労働審判を行う勞資審裁處では資本家側も弁護士を立てることはできない点である。しかし、サインや捺印が日本以上に重視される社会なので、香港マネージメントはその自身の利害保身の為に労働者に何でもサインを要求するが、不同意なものは一切サインしないのが賢明であり、その上で法的要求を行うべきである。


日本と同様に労働者の救いは、不合理な労働契約を結ばせられても、雇用条例第70条により、もし雇用契約が労働者の権利保障を廃棄もしくは減少させる時、法廷は当該契約条項を無効にするという規定である。日本でも解雇同意書や残業代不請求同意書など労働者の権益を違法に喪失させようとする犯罪的な手段が広まっている。当然、すべて拒否である。


労働問題は、違法な経済犯罪であり、経済犯罪は、不毛である。そして、労働者は必ずいかなる手段ででも抗議するべきである。契約時に日本とは著しく異なる労働環境における思いがけない手口を回避するために、以下は有効である。労働力の提供を拒否する権利は常にある。労働力なくしては、部門も、事業も、資本も枯れる。労働者は、労働者階級の利害に忠実であるべきである。最初から労働者は力関係で圧倒的に不利であり、中立というのは労働者にとって不利であり、ここでの敗北とは、抗議をするのを恐れて何もしないことだけである。

1、雇用条例に照らして労働者の権益を喪失させるものか検討すること。(ブラック雇用を見分ける基本原則)

2、試用期間の有無や、試用期間の明確な期限を限定させること。

3、求人広告を保存し、求人広告とは不当に異なる内容か否かを見極めること。

4、求人広告の職務が曖昧で、とかく精神論を強調するもの。(いかにも日本の管理職的な発想)

5、求人広告で、個人情報の取得目的と用途が不明で、会社名、連絡先、職位が全て明記されていない広告はプライバシー条例違反である。

6、求人詐欺は、基本的に中国圏では新聞、SNSが多い。規制が個人情報ぐらいしかこの求人情報自体に関してはないから。

70.

Contracting out

Any term of a contract of employment which purports to extinguish or reduce any right, benefit or protection conferred upon the employee by this Ordinance shall be void.

(Added 5 of 1970 s. 8)

香港労働問題研究の諸論考

(以下リンク又はカテゴリータグより各論考へ)


全論考検索:https://www.ryotanakanishi.com/ryotanakanishiblog/categories/labor-issues 


 
















 

香港で労使紛争に遭った場合の基礎的な注意事項

1、もし、雇用主と労働条件で労使紛争が起きた場合、直ぐに衝動的に書面や口頭で雇用契約を終了しないこと。当然、香港の人事部はマネージメントの追随及び人事の事務処理代行の域をでない低劣さが顕著なので、まずは、労働組合や労働問題の経験ある弁護士に一定期間相談するべきである。その上でも終了はいつでもできる。人材会社の連中は、日本同様労働問題の相談相手ではない。連中は、広告主である企業の人事部の意向と方便しか一面的に顧みない。

2、もし、雇用主に解雇された場合、いかなる文書にもサインしないこと。また、何かにサインする前に、自身に不利ではないかまず内容をよく見ること。不明な点は、質問しはっきりさせ、解答が不明瞭ならばサインは拒否するべきである。つまり、理解できないものは拒否すること。下劣な香港マネージメントは手口としてあからさまな詐欺を働く場合もあり、それはサイン無効として追究する道を開く。ここで、重要なのは、サインした全ての公式、非公式の文書はコピーを要求する権利があり、コピーを渡さないならばサインしないことである。このような卑猥な資本主義の犬に屈するくらいならばサインや合意を破棄するべきである。その方が労働者の精神的利害及び社会契約上の権利の実現と言える。日本の求人詐欺の手口は基本的に香港でも存在している。多くの多国籍企業のアジア太平洋地区の本部は香港であり、人事部が実は香港という大企業も少なくない。手口自体の共通性はここから来ている。

3、紙媒体か電子媒体かを問わず、全ての企業関連の文書を保存すること。これは、雇用契約書から、就業証明、給与支払報告書、税報告書、解雇通知書などを含み、その後労働者の受けるべき権益を要求する基礎になる。

 

Notes


(1) Waldemar Ingdahl (March 22, 2007). "Real Virtuality". The American. Archived from the original on October 3, 2014. Retrieved February 20, 2008.

(2) Milton Friedman and Rose Friedman (1990). Free to Choose: A Personal Statement. Harvest Books. p. 34. ISBN 0-15-633460-7.

(3) https://www.censtatd.gov.hk/tc/scode150.html Accessed on July 11, 2021.

(4) https://www.censtatd.gov.hk/tc/scode200.html Accessed on July 11, 2021.

(5) https://www.cr.gov.hk/tc/publication/fact-stat/statistics/local-companies-registered/since-2014.htm Accessed on July 11, 2021.

(6) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200531&tstat=000000110001&cycle=1&year=20190&month=24101212&tclass1=000001040276&tclass2=000001040283&tclass3=000001040284&result_back=1 Accessed February 24, 2020

(7) https://www.stat.go.jp/data/nihon/07.html Accessed February 24, 2020

(8) https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html Accessed February 24, 2020

(9) https://www.had.gov.hk/rru/tc_chi/info/info_dem.html Accessed May 25, 2019.

References

1.《勞資審裁處條例》https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap25!zh-Hant-HK

2.香港法例第57章《僱傭條例》僱傭保障Q&A http://www.labour.gov.hk/tc/faq/cap57k_whole.htm

3.勞資審裁處表格 http://www.judiciary.hk/tc/crt_services/forms/labour.htm

4.勞資審裁處條例 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap25!en

5.第338章 《小額錢債審裁處條例》https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap338

6.Cap. 347 LIMITATION ORDINANCE https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap347!en?INDEX_CS=N

7.Cap. 149 General Holidays Ordinance https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap149

8.判例集 https://www.elegislation.gov.hk


雇用条例の全文は、以下の二つのリンクが有用である。日本語は、完訳済みである。


English: https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap57

Chinese: https://www.labour.gov.hk/tc/public/ConciseGuide.htm

Statement

This series of articles about HK labor issues is written by Japanese due to supporting Japanese workers in Hong Kong where differs from the Japanese working environment. Moreover, there is no labor consultant for Japanese workers in Hong Kong while facing blood sucking Japanese recruit agents and overseas Japanese 'Black Kigyo' (Evil Companies).  

Any part of this report may be disseminated without permission, provided attribution to Ryota Nakanishi as author and a link to www.ryotanakanishi.com is provided.

注意:香港には、日本人のための労働相談所はない。また、総じて労働問題対策の出版物は皆無に等しい。日本語だけでは、極めて危険な状態である。香港でも会社の人事部、就職エージェントや企業の人事コンサルタントなどはすべて行為において資本家側であり、自分たちも労働者であるのに、むしろ労働者と敵対するので、要注意だ。会社外の労組へ相談するべきだ。香港では日本人で労働問題を論じている者がいないと言うことはできない。私は永久に労働者階級のために階級闘争を戦う。階級闘争とは、労働者の階級的利害のための一切の社会的な闘いである。

 香港労働 Hong Kong Labor Issues
Ryota Nakanishi's Hong Kong labor law knowledge was qualified by professional examination by HKFTU in 2019.
Ryota Nakanishi's Hong Kong labor law knowledge was qualified by professional examination by HKFTU in 2019.
Ryota Nakanishi's Hong Kong labor law knowledge was qualified by professional examination by HKFTU in 2019.

 

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