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『被雇用者補償条例』(僱員補償條例)付表2日本語翻訳 Employees’ Compensation Ordinance Japanese Translation Part2

Updated: Nov 1, 2023


香港労災認定対象表『被雇用者補償条例』(僱員補償條例)付表2日本語翻訳Employees’ Compensation Ordinance
FILE PHOTO: Masked Woman ©WIX

『被雇用者補償条例』(僱員補償條例)解説


『被雇用者補償条例』(僱員補償條例)付則2は、労災認定される職業病を明記している。ここでの第32条の施行の為の所定期間(訂明期間)とは、労災発生日に近接するその日までの従事期間である。この期間内であれば、いかなる時間であれ、その雇用された仕事の性質が原因で労災が発生したのだから、たとえそれまでに複数の異なる雇用主に雇用されていたとしても補償の対象になる。

またご覧の様に、先の2002−2003年のSARS(サーズ)は明確に香港で職業病と認定され、労災補償の対象になっている。これは、単なる法定シックリーブ一般とは別概念(そもそも風邪を引いて休んだり、歯医者へ行く程度で利用するシックリーブで対応は不十分)であるし、今回のCOVID-19 (SARS-COV2)に関して職業病への認定を要求する声は正当である。

なぜなら、SARS (774名死亡) を超える感染力でより多くの人的損害(234,496名死亡;2020年5月1日現在)とパンデミックを引き起こしたSARS-COV2に関して、労災認定しないと言う客観的基準がないからである。

客観的基準は、その危機の深刻度である。この両者の死亡数の差異が、それを労災認定しない香港政府のとんでもない官僚主義の、実際と乖離した深刻度(SARS時よりも約296倍もの現実との乖離度)を体現している。この労災認定問題は、香港政府の政治的危機を客観的に示している。言い換えると、縁故資本主義は、SARS時よりも約296倍も深刻だと言う事である。つまり、香港の資本家階級の政治的な影響力は、SARS時よりも約296倍も強大になっている証でもある。労働者階級の政治的影響力は、正反対にSARS時よりも296分の1に縮小していると言える。この価値判断は、未だ解決できない逃亡犯引渡し条例のカラー革命における買弁階級の抑制の効かない日和見的な支援と司法への介入にも露骨に示されている。

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『被雇用者補償条例』(僱員補償條例)付表2



職業病の概要;職業、工業、生産工程の性質;第32条の施行の為の所定期間


A 物理的要因によるもの


A1 電磁放射線(放射熱を除く)または電離粒子によって引き起こされる皮膚、皮下組織または骨の炎症、潰瘍、または悪性疾患、または血液の質の低下、または白内障。いかなる電磁放射(放射熱を除く)あるいは電離粒子へ身を曝す事を伴うすべての職業。10年。


A2 熱性白内障: 溶融または高温の物質からの光への頻繁または長期身を曝す事を伴う職業。3年。


A3 減圧症、気圧外傷、骨壊死を含む気圧病:圧縮空気または希薄空気またはその他のガスまたは混合ガス下での作業に関連する職業。1年、関節炎を患っている場合は5年。


A4 反復運動による手または前腕のけいれん:長期にわたる手書き、タイピング、または指、手、腕を使った繰り返しの動きを必要とする職業。1年。


A5 手の蜂巣炎(手潰瘍):手に激しいまたは長期間の摩擦やストレスが生じる肉体労働が関与する職業。1年。


A6 膝または周囲の部分への重度または長期の外部摩擦または圧力によって引き起こされる滑液囊炎または皮下蜂巣炎(膝潰瘍):膝または周囲の部分に重度または長期の外部摩擦またはストレスを引き起こす肉体労働を伴うすべての職業。1年。


A7 重度または長期の肘または周囲の部分への外部摩擦または圧力によって引き起こされる滑液囊炎または皮下蜂巣炎(肘潰瘍):肘または周囲の部分に重度または長期の外部摩擦またはストレスを引き起こす肉体労働を伴うすべての職業。1年。


A8 手または前腕(肘を含む)の腱または関連する腱鞘の外傷性炎症: 肉体労働、または手や手首の頻繁な動きや繰り返しの動きを伴う職業。1年。


A9 手根管症候群: 内部部品が振動する携帯用の動力供給の工具を使用し、当該工具が振動を手に伝える様な職業、ただし、純粋に手動の工具を使用する職業を除く。1年。


B 生物的要因によるもの


B1 炭疽菌:炭疽菌を患う動物との接触、または動物製品または残留物の処理(取り扱いまたは輸送を含む)を伴うすべての職業。1ヶ月。


B2 鼻疽:ウマ科の動物またはその死骸との接触を伴う職業。1ヶ月。


B3 レプトスピラに感染:以下の状況に関係する職業


a. ネズミ、ハタネズミ、ノネズミ、または他の哺乳類が出没している、または出没する可能性のある場所で働く職業;

b. 犬小屋で働いたり、犬の世話や取り扱いをする職業;

c. 牛科の動物や牛肉製品、豚や豚肉製品と接触する職業。


3ヶ月。 


B4 かびの生えた干し草や他のかびの生えた野菜製品からの粉塵の吸入によって引き起こされる肺疾患。症状や病気の兆候は、気体交換に影響する気管支、肺システムの辺縁部分での反応(過敏性肺炎)によるもの:


a. 農業、園芸または林業、または;

b. 上記の干し草またはその他の野菜製品を荷下ろしするか、保管取り扱いに関する職業、または;

c. バガスを扱う職業。


1年。


B5 ブルセラ症に感染:以下の物体との接触を含む職業


a. ブルセラ症に感染した動物、またはその死骸または死骸の一部、またはそれらの未処理製品、または;

b. ブルセラ菌の実験サンプルまたはワクチン、またはブルセラ菌を含む実験サンプルまたはワクチン。


1年。


B6 結核:次の雇用された仕事のために、結核の1つ以上の病原との密接かつ頻繁な接触を伴う職業


a. 結核患者に治療またはケアを提供する、またはそのような治療またはケアに付随的なサービスを提供する職業;

b. 身体的または精神的な衰弱のために、ケアを必要とする結核患者のケアをする職業;

c. 研究員として結核に関する研究を行う職業;

d. 実験室労働者、病理学者、または剖検労働者として、感染性結核の原因となる材料の使用、またはそのような労働に付随する職業に従事している労働者。


6ヶ月。


B7 腸管を介していないウイルス性肝炎:以下の物体との接触を含む職業


a. ヒトの血液またはヒトの血液製剤;または;

b. ウイルス性肝炎の病原体。


6ヶ月。


B8 ブタ連鎖球菌感染症:ブタ連鎖球菌に感染した豚、またはそのように感染した豚の死骸、製品または残留物との接触を伴う職業。 1ヶ月。


B9 オウム熱:オウム熱に感染した鳥、それらの残骸または未処理の製品への接触を含むすべての職業。1ヶ月。


B10 レジオネラ:以下の修理、メンテナンス、仕上げを含むすべての職業


a. きれいな水を使用した冷却システム、または

b. 温水処理システムに関わる職業。


1ヶ月。


B11 重症急性呼吸器症候群(SARS):次の仕事に起因する1つ以上の重症急性呼吸器症候群の病原との密接な接触および頻繁な接触を伴う職業


a. 重症急性呼吸器症候群の患者の治療またはケア、またはそのような治療またはケアのための付随的サービスの提供;

b. 身体的または精神的な衰弱のためにケアを必要とする重症急性呼吸器症候群の患者の世話をする;

c. 重症急性呼吸器症候群の患者を特定、検出、追跡、隔離、拘留、監督、または監視する;

d. 重症急性呼吸器症候群に関連する研究活動に従事している研究従事者、またはその研究活動における付随的サービス、または;

e. 実験室労働者、病理学者、剖検労働者、または葬儀労働者として行動し、この作業には、重症急性呼吸器症候群の原因となる人体またはその他の材料の処理、またはこの処理における付随的サービス。


1ヶ月。


B12 鳥インフルエンザ(H5N2;H5N1;H9N2;H7N7;H3N2;H7N9;H10N8;H7N4など):次の仕事のために、1つまたは複数の鳥インフルエンザ病原体と密接に接触し、頻繁に接触する職業


a. 鳥インフルエンザの発生源である家禽または鳥、調理されていない死んだ家禽または鳥、またはその一部または残留物、または未処理の家禽または鳥製品の処理に従事、または処理に関連する付随サービス;

b. 鳥インフルエンザに関連する研究活動に従事している研究従事者、または研究活動における付随サービス;

c. 鳥インフルエンザの発生源である物質の取り扱いに従事する実験室のスタッフ、またはそのような取り扱いに関連する付随的なサービス。


14日。


C 化学的要因によるもの


C1 鉛または鉛化合物による中毒:鉛、鉛化合物、または鉛含有物質の使用または取り扱い、またはこれらの物質の煙、粉塵、または蒸気へ曝される職業。2年、但し、腎炎を患う場合は、4年。


C2 マンガンまたはマンガン化合物の中毒:マンガン、マンガン化合物、マンガン含有物質の使用または処理を伴う、または上記のいずれかに由来する煙、粉塵、蒸気へ曝される職業。2年。


C3 リンまたはリン無機化合物中毒、またはリン有機化合物による抗コリン作用または偽抗コリン作用による中毒:リン、リン化合物またはリン含有物質の使用または処理、またはこれらの物質の煙、粉塵、蒸気へ曝される職業。3年。


C4 ヒ素またはヒ素化合物中毒:ヒ素、ヒ素化合物またはヒ素含有物質の使用または取り扱い、または上記の物質の煙、粉塵、蒸気へ曝される職業。1年。


C5 水銀または水銀化合物中毒:水銀、水銀化合物、または水銀含有物質の使用または取り扱いを伴う、または上記の物質のいずれかによる煙、粉塵、または蒸気へ曝される職業。2年。


C6 二硫化炭素中毒:二硫化炭素、二硫化炭素化合物または二硫化炭素含有物質の使用または処理を伴う、または上記物質のいずれかからの煙または蒸気へ曝される職業。1年。


C7 ベンゼンまたはベンゼン同族中毒:ベンゼン、ベンゼン化合物またはベンゼン含有物質の使用または処理を伴う、または上記の物質のいずれかを含む煙または蒸気へ曝される職業。1年。


C8 ベンゼンまたはベンゼン同族体のニトロ、アミノまたはクロロ誘導体の中毒、またはニトロクロロベンゼン中毒:ベンゼンのニトロ、アミノ、クロロ誘導体、またはニトロクロロベンゼンの使用または処理を伴う、または上記物質のいずれかを含む煙または蒸気へ曝される職業。1年、但し、腫瘍を患う場合は、10年。


C9 ジニトロフェノールまたはその同族体、ジニトロフェノールの置換化合物、または上記物質の塩による中毒:ジニトロフェノールまたはその同族体、ジニトロフェノールの置換化合物、または上記物質の塩の使用または処理を伴う、または上記物質のいずれかを含む煙または蒸気へ曝される職業。1年。


C10 脂肪族炭化水素のハロゲン誘導体の中毒:脂肪族炭化水素のハロゲン誘導体の使用または取り扱い、またはそのような物質を含む煙や蒸気へ曝される職業。1年。


C11 ジエチレンオキシド(ジオキサン)中毒:ジエチレンオキシド(ジオキサン)の使用または取り扱い、またはそのような物質を含む煙または蒸気へ曝される職業。1年。


C12 塩素化ナフタレン中毒:塩素化ナフタレンの使用または取り扱いを伴う、または塩素化ナフタレンを含む煙、粉塵または蒸気へ曝される職業。1年。


C13 ノックス(NOx)中毒:窒素酸化物の使用または処理を伴う、または窒素酸化物の煙または窒素酸化物の粉塵または蒸気へ曝される職業。1年。


C14 ベリリウムまたはベリリウム化合物の中毒:ベリリウム、ベリリウム化合物またはベリリウム含有物質の使用または処理を伴う、または上記の物質の煙、粉塵または蒸気へ曝される職業。1年。


C15 カドミウム中毒:カドミウムの使用や取り扱い、またはカドミウムの粉塵や煙へ曝される職業。1年。


C16 角膜ジストロフィー(角膜表面潰瘍を含む):ヒ素、タール、テレビン油、アスファルト、鉱油(パラフィンを含む)、すす、またはこれらの物質の使用または処理を伴う、または上記の化合物、製品(キノンまたはハイドロキノンを含む)或いは残留物、或いは上記のいかなる物質に曝される職業。1年。


C17 上部皮膚がんの初期段階:ヒ素、タール、テレビン油、アスファルト、鉱油(パラフィンを含む)、すす、またはこれらの物質の使用または処理を伴う、または上記の化合物、製品(キノンまたはハイドロキノンを含む)或いは残留物、或いは上記のいかなる物質に曝される職業。10年。


C18 鼻中隔穿刺(せんし)を含むクロム潰瘍:クロム酸の使用または処理、またはアンモニウム、カリウム、ナトリウム、または亜鉛のさまざまな酸塩または中程度のクロム酸塩、または前述のいずれかの物質を含む製剤または溶液の使用を伴う職業。1年。


C19 尿路(腎盂、尿管、膀胱、尿道)乳頭腫、上皮内がん、浸潤性がんを含む原発性上皮腫瘍:α-ナフチルアミン、β-ナフチルアミンまたはメチレン-ビス-モノ-、ジ-クロロアニリンの製造、使用、または処理を伴うもの、または少なくとも1つのニトロまたは第一級アミン基または少なくとも1つのニトロまたは第一級アミン基(ベンジジン)、ジフェニル、およびハロゲン化メチルまたはメトキシ環で置換された上記物質のいずれか、上記物質のいずれかの塩、および金アミンとマゼンタを生成する職業。20年。


C20 多発性末梢神経炎:またはn-ヘキサンまたはメチル-n-ブチルケトンの生産、使用、取り扱い、またはさまざまな自然状態のn-ヘキサンまたはメチル-n-ブチルケトンを含む製剤または溶液などに曝される職業。1年。


C21 局所皮膚腫瘍、乳頭状または角化症:ヒ素、タール、テレビン油、アスファルト、鉱油(パラフィンを含む)、すす、またはこれらの物質の化合物、製品、残留物の使用、または処理、或いは上記のいずれかに曝される職業。10年。


C21 職業性白板症:パラターシャリブチルフェノール、パラターシャリーブチルベンゼンジオール、p-アミルフェノール、ヒドロキノンまたはモノベンジルヒドロキノンまたはヒドロキノンモノブチルエーテルの使用または処理、または上記のいずれかの物質に曝される職業。1年。


D その他の要因によるもの


D1 粉塵、液体、または蒸気による皮膚の炎症または潰瘍(クロロニクを含むが、クロム潰瘍は含まない):皮膚を刺激するのに十分な粉塵、液体、または蒸気へ曝されるすべての職業。1年。


D2 粉塵、液体または蒸気による上気道または口の粘膜の炎症または潰瘍:粉塵、液体、蒸気へ曝される職業。1年。


D3 鼻腔がんまたは関連する副鼻腔がん(鼻がん):木製製品の製造または修理、または全部または一部が皮革またはファイバーボードで作られた履物、または靴の付属品の製造または修理を伴う職業。10年。


D4 リント沈着症:生綿の削りくずに曝される職業。1年。


D5 職業性喘息:呼吸器系を刺激または感作する可能性のある以下の物質の使用または取り扱い、または以下の物質のいずれかへ曝される職業


(a) イソシアネート;

(b) プラチナコンパウンド;

(c) 無水フタル酸、無水トリメリット酸、トリエチレンテトラミンを主成分とする硬化剤(エポキシ樹脂硬化剤を含む)の製造、運送、使用による煙や粉塵;

(d) ロジンをフラックスとして使用することにより発生する煙;

(e) ホルムアルデヒド;

(f) プロテアーゼ;

(g) 研究、教育、または実験室で使用される動物または昆虫;

(h) 大麦、オート麦、ライ麦、小麦、トウモロコシの播種、植え付け、収穫、乾燥、加工、粉砕、輸送、保管、または上記の穀物から作られた穀物粉または粉末の輸送または保管によって引き起こされる粉塵;

(i) 作業中に吸入された他の感作物質。


1ヶ月。



 

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