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香港労働 Hong Kong Labor Issues #10 日本人のための香港労働問題研究:ダブルペイ、年末報酬、ボーナスの支給の確実性について
香港現地採用の労働契約で、十三ヶ月目の給与としての確実に支給されるボーナスは、ダブルペイという。ボーナスが、日本的になしなのか? 資本家任意によるお年玉の如く賞金(紅包)なのか?それともいわゆる任意でないボーナスなのか?

Ryota Nakanishi
Dec 4, 201718 min read


香港労働 Hong Kong Labor Issues #9 日本人のための香港労働問題研究:賃金からの控除の合法性の問題
日本においても、香港においても違法な給与控除の問題は、契約締結の段階から存在している。雇用条例の第32条第一項では、その条に含まれた該当する項目以外は違法な賃金控除(窃盗)になることを示している。

Ryota Nakanishi
Nov 30, 20179 min read


香港労働 Hong Kong Labor Issues #8 日本人のための香港労働問題研究:違法解雇から補償を勝ち取るための推定解雇の法理とは?
香港は、違法な解雇という概念が決して存在しないわけではない。この点を日系企業の労務担当者は決して誤解するべきではない。また、解雇が労働者(プロレタリアート)にとって前進するための解決策として戦略的に正しい場合に活用できるのが、推定解雇の法理である。

Ryota Nakanishi
Nov 28, 201716 min read


香港労働 Hong Kong Labor Issues #7 日本人のための香港労働問題研究:金銭解雇の天国、理由なき解雇の問題についての詳論
香港では、労働組合には団交拒否企業を不当労働行為で糾弾できる強制権を有した団体交渉権がなく、労働者はアジアで最も不利な労務環境にある。ネオリベラリズムの最も完璧な環境が香港である。

Ryota Nakanishi
Nov 27, 201712 min read


香港労働 Hong Kong Labor Issues #6 日本人のための香港労働問題研究:理由なき解雇、金銭解雇の天国?
香港では、金銭解雇が存在している。日本でも実質的な運用では悪徳社労士達により実際的な運用において既に行われている。

Ryota Nakanishi
Nov 24, 201711 min read


香港労働 Hong Kong Labor Issues #5 日本人のための香港労働問題研究:即時解雇(懲戒解雇)の規定
雇傭条例第9条では、資本家は通知予告もしくは解雇予告手当なしで即時に雇傭契約を解除する権利が保障されている。これは、日本の労基法でいう懲戒解雇そのものである。外観上即時という意味ではなく、一切の補償がない即時発効する懲戒解雇なのである。

Ryota Nakanishi
Nov 21, 201712 min read


香港労働 Hong Kong Labor Issues #4 日本人のための香港労働問題研究:香港での賃金の定義とは何か?求人詐欺の給与詐術について
日本でも諸手当の定義が、契約上支払いが確約された性質か、あくまで酌量として、支払うか否かは資本家の裁量に託された性質の手当かは軽視できない。その手当が確約されたものか?酌量によるものかの峻別は求人段階で見極めるべきである。

Ryota Nakanishi
Nov 20, 201713 min read


香港労働 Hong Kong Labor Issues #3 日本人のための香港労働問題研究:派遣労働法制のない派遣労働は派遣労働以上の複合的問題をも孕む
派遣労働は、香港においてはその用語はまだ定着していないが、既にパソナなどの日系人材派遣業の大手ブラック企業により輸入されている。もちろん、もっと悪質な違法雇用形態も存在している。登録型と、常用型がある。

Ryota Nakanishi
Nov 6, 20179 min read


香港労働 Hong Kong Labor Issues #2 日本人のための香港労働問題研究:労働者をフリーランスとして雇用する手口に注意!
雇用形態は個人事業主か労働者か?
これは、実にネオリベ的に労働法制を葬る違法雇用形態の典型的な現象である。この現象の蔓延は、その社会の労働法制の死を意味する。これまでの労働運動の諸成果も葬る状態である。

Ryota Nakanishi
Nov 5, 201710 min read


香港労働 Hong Kong Labor Issues #1 日本人のための香港労働問題研究:香港と日本の労働環境の基本的差異と労使紛争時の注意事項
まず、香港の労働法や労働問題に関して注意するべき点は、「人事労務管理」の立場は資本家・企業側の為のものであり、そもそもそれらは労働者が対象ではない。であるからして労働者にとっては労働者階級の立場からの勤労労働者の側からの論考こそが必須という事である。

Ryota Nakanishi
Nov 2, 201737 min read
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